2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。 そうすると、行為ではないものを、行為よりも前の段階、あるいは行為と評価できないものを含めて対象にしたかったというところがあるのではないかと思います。
恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。 そうすると、行為ではないものを、行為よりも前の段階、あるいは行為と評価できないものを含めて対象にしたかったというところがあるのではないかと思います。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
国家公務員の政治的行為、そしてストライキのあおり、唆しに対する罰則について、これ刑事罰を科す理由、そして、刑事罰を科すことによって保護すべき保護法益というのは一体何でしょうか。
私権制限を正当化する理由として、国家の安全保障という漠然とした保護法益を挙げることで説明ができているのでしょうか。事前届出制による制限を正当化する十分な根拠が示されないとすれば、届出義務に違反した場合の罰則規定は削除すべきではないでしょうか。小此木大臣の見解を伺います。
今回議員立法で提出したことは、法益侵害の重要性の点から非常に問題だと思います。そこだけ申し上げておきます。 アデラールは、欧米のプロゲーマーの中でスマートドラッグとして実ははやっています。違法な使用が問題視されています。社会問題にもなっている。そして、パフォーマンスが上がるので、違法な使用が問題視されています。様々な競技においてパフォーマンスが上昇することは分かっています。
このような重大な法益を侵害する覚醒剤取締法の特別法の制定を議員立法で行うことに私は大きな違和感を持っています。 そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。
委員からもちょっと、一部御紹介をいただきましたけれども、主な記載につきまして申し上げますと、被害者が障害を有する場合には、被害者が身体的、精神的、又は社会的に脆弱であり、判断能力が不十分であることから、そのような特性に付け込んで行う性交等は被害者の法益を侵害する行為であり、そのような特性に応じた対処の検討が必要であることにつきましては異論がございませんでした。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
委員今御指摘いただきましたように、今回の措置は、あくまで現行法を基にした中で、それをこの緊急事態の中で、乗り越えるための法的なレトリックを用いて、法的な、目的の正当性はどうだとか、手段の正当性はどうだとか、法益の衡量はどうだとか、法益侵害の相対的軽微性はどうだとか、必要性、緊急性はどうだ、こういった違法性阻却の五条件、最高裁の判決なんかを踏まえた、そういう中でやったということでございます。
早急にこれは次の改正を目指して、本当に被害者の法益を守るという観点から、二十年前の特殊な事件が幾つかあったから、それが恋愛感情に基づいていたからということを二十年後に言うのはやめませんか。どうでしょうか。ここの縛りを取るというふうに御検討をお願いできませんでしょうか。
結局、実害である具体的な刑法犯罪の被害、暴行罪や傷害罪、名誉毀損、最悪の場合には殺人という法益侵害が生じないと警察が動けないとしてきたのがストーカー犯罪の歴史であります。
この法律の立法趣旨といいますか保護法益は、第一条に記載されております「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」ということであります。
その上で、当然ながら表現の自由も絶対無制限のものではございませんので、具体的な法益との調整ということになるわけでございますが、この調整の在り方についても、特に報道の自由が萎縮するという場合あるいは公共的な事柄について匿名の形での表現が萎縮するということは非常に望ましくないという観点からしますと、一つには、ハードローといいますか、直接的な規制を考える場合には、非常に明確で限定した規制ができるかどうかということがその
こういった報道におけるところの知る権利と、それから個人情報の問題があるんですけど、いわゆる個人法益なのか社会法益なのかという問題もあると思うんですが、そのことがぶつかった場合に我々政治サイドはどう判断していけばいいのかと。 いわゆる報道の自由というのもありますから、なかなか政治家サイドはそこに対して意見を言いにくいと。
○松尾委員 しかし、これまで金科玉条のように言っている昭和五十六年の見解を根拠にすると、別に東北新社であっても、現時点で外資規制の違反が治癒されているのであれば、先ほども述べられていたとおりに、外資によって支配をされる危険性というもの、守るべき法益というものは守られているので、そこは別に構わないという判断になるのが論理的帰結じゃないかなというふうに思っています。
先ほど刑事局長が知る権利というのをずっとおっしゃっていましたけれども、憲法は公共の福祉に反しない限り許されるわけで、他方の人権を侵害しないようにしなければならないという意味では、少年Aを実名にしなければならないというのが、本当にどれだけの法益があるんだろうかということを考えながら調整していくということも私は必要なのではないかなと思っています。
あくまで犯した罪に対する、いわゆる法益を侵害したことに対する非難や応報、これが責任主義とか行為責任ということになってくるんですが、ですから、原理が違う。 つまり、特定少年については、まさに正当化の介入根拠、介入根拠が違うんですね。保護原理ではなくて、それはあくまで犯した罪の責任の範囲という、その責任の原則が、原理が、表に出てくるわけです。
刑法は法益保護のために用いられるところでございますが、一般に刑法の補充性や謙抑性といたしまして、法益保護の手段は刑罰だけではなく、刑罰という保護手段は法的制裁の中でも最も峻厳なものであり、避けることができるのであれば避けるべきものとの考え方があるものと承知をしているところでございます。
○嘉田由紀子君 繰り返させていただきますけれども、学説、通説幾つかあるけれども、基本的には被誘拐者の自由、安全、それから監護権も保護法益、つまり連れ去られた子供の自由や安全、そして、そのときに引き離された親の監護権というものも保護法益の対象になるという御理解、理解をさせていただきたいと思います。
未成年者略取誘拐罪の保護法益につきましては、被拐取者、これはその誘拐されたり略取されたりする者ですが、被拐取者の自由とする見解、被拐取者に対する保護者の監護権とする見解、基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする見解など様々な考え方がございまして、一般に判例は最後の見解、すなわち基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする関係、見解を取っているとされているところでございます
皆さんの整理だと、この発表が遅れたことによって誰か法益、何らかの法益が侵害されるということはないわけでしょう。急ぐ必要なんか全くないじゃない。 ちゃんと答弁してください。
本法案は、一条にその目的掲げているように、本来の趣旨は被害者への重大な法益侵害を未然に防ぐものということを考えれば、やっぱりこれは諸外国のように恋愛感情を有する場合のみに限定するべきものではないというふうに思っているんですが、これについて見解をお伺いしたいと思います。
正当化根拠が異なるというのは、保護原理ではなくて、いわゆる侵害原理と言われますが、法益を侵害したことに対する非難として一定の権利を制約する、そういう原理に基づくものですので、その意味では、従来の保護処分とは違って、刑罰に近づいたと言われればそれはそうだと思います、こういうお答えなんですね。
○川出参考人 正当化根拠が異なるというのは、保護原理ではなくて、いわゆる侵害原理と言われますが、法益を侵害したことに対する非難として一定の権利の制約をする、そういう原理に基づくものですので、その意味では、従来の保護処分とは違って、刑罰に近づいたと言われればそれはそうだと思います。
○岩渕友君 今お話があった、東京電力がそのふるさと喪失という法益はないということを上告理由で述べているということは非常にひどいということで私も予算委員会で取り上げたんですけれども、驚きの声が上がった問題でもあります。 では、最後になるんですけれども、大庭公述人にお伺いをします。 中国による香港やウイグル自治区での人権侵害、尖閣諸島周辺での中国公船による領海侵犯が深刻な国際問題となっています。
ふるさとなどという法益は存在しない、つまり、ふるさとは守るに値しないものだと、こういうふうに言っているんですよ。そして、ほかにも、賠償は十分行っていると、提訴している人は僅かしかいないと、こういうふうに言っているんですよ。 それでいいですよね。
ちょっと今の関係でなかなか難しいところではございますが、条文の位置の問題とその条文の位置の変更が直ちに保護法益に変更を加えたかという問題はちょっと別の問題のようでございます。
○串田委員 これはかつて藤野委員が大変重要な指摘をしてくださいましたが、刑法百七十七条の位置関係が社会的法益のところにあるようだと。 それで、今の説明なんですが、旧刑法の明治十三年の頃は個人的法益だったのが社会的法益になり、戦後、個人的法益に回帰してきたというような説明をしている論文等も結構多いんではないかなと思うんですが、そういうものがあるということはいかがですか。それでいいですか。
○串田委員 婚姻をしようとしている夫婦のそれぞれがその人格権を持っているという個人的法益、これが保護法益というのは分かりました。 それでは、現在、婚姻すると氏を同じにしなければならない。同じにしなければならない、失われる保護法益というのは何なんでしょうか。
これは、集団に属する構成員の命や身体といった個人的法益とは明らかに異なる、人種的集団だったり宗教的集団を集団として破壊する行為。これは、日本の今、国内法にはないタイプの新しい国際的法益と言ってもいいかもしれません。それを今まで日本の国内法で検討してきたことが具体的にはないわけですけれども、そういったものをきちっと日本の法務省内で検討していただく必要があると思いますが、最後に大臣の見解を求めます。